2017年07月14日
平成29年5月30日より個人情報保護法が改正となりました。
改正前は、5000人以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが、
改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。
この「事業者」には自治会や同窓会等の非営利組織も該当しますが、
「小規模の事業者の事業が円滑に行われるよう配慮すること」とされています。
PTA会員名簿等の作成する場合には、今後、法に基づいた管理が必要となりますが
従来から個人情報を適切に扱っていれば、大きな負担とはなりません。
法改正に伴い、今後は各学校のPTAも適用対象となることから、
注意すべき点を下記の資料に記しましたので、ぜひご確認ください。