2019年04月11日
平成29年5月30日より個人情報保護法が改正となり、間もなく2年となります。
改正前は、5000人以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが、
現在は人数に関係なく事業者に個人情報保護法が適用されています。
この「事業者」には自治会や同窓会等の非営利組織も該当しますが、
「小規模の事業者の事業が円滑に行われるよう配慮すること」とされています。
新年度が始まり、PTA会員名簿等の作成する場合には、法に基づいた管理が必要となります。
※従来から個人情報を適切に扱っていれば、大きな負担とはなりません
法改正に伴い、各学校のPTAも個人情報保護法適用対象となっています。
注意すべき点を下記の資料に記しましたので、再度ご確認ください。